大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1385 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人渡辺純の上告理由第一点(一)について。

所論は、原審には当事者の申し立てない事項について判決をなした違法があると

いうが、所論指摘の被上告人が上告人から昭和三四年五月一五日本件建物及び本件

土地を代金一一三万円で買い受けて所有権を取得し云々の主張は、原審第四回口頭

弁論期日において控訴代理人(被上告人の訴訟代理人)によつて明確になされてい

ることが同期日の調書上明らかであるから、その主張のなされていないことを前提

とする所論はすべて採用の余地がない。

同第一点(二)について。所論は、原審において主張なく従つて認定のない代物

弁済の事実関係を前提とし、これが公序良俗に反することを云為するものであり、

原判決が本件建物及び土地の所有権移転を前示のとおり売買によるものと認定して

いる以上、右の点につき原審が判断をしなかつたからといつて、釈明不完全ないし

審理不尽の違法をいう余地はなく、所論は採用の限りでない。

同第二点(一)(二)について。

所論は、原判決の買戻約款付売買契約の認定は経験則ならびに採証法則に反し、

かつ原判決に審理不尽、理由不備の違法があるというが、原判決の右認定は挙示の

証拠関係に徴して肯認でき、その点に所論違法は見当らない。所論は、ひつきよう、

原審の専権に属する証拠の取捨、事実の認定を非難するにすぎず、上告理由として

採用できない。

同第三点(一)について。

原判決が本件建物の賃貸借を所論のとおり一時使用のためのものと認定判断した

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ことは、原判決挙示の証拠関係に照らし首肯できる。原判決は、当事者間で一年未

満の賃貸借期間を定めた一事をもつて一時使用のための建物賃貸借と判断していな

いことは判文上明らかであるから、そのことを云為する所論は採用の余地なく、原

判決が借家法八条の規定を誤解し事実誤認の違法をおかす旨主張する点は、ひつき

よう、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実の認定について異見を述べるに帰着し、

上告理由として採用できない。�

同第三点(二)(三)(四)について。

所論は、いずれも原判決の認定にそわない事実を掲げ、或いは独自の所見に基づ

いて、原審の専権たる採証、認定を非難するにすぎないものであつて採るに足らな

い。

同第三点(五)について。

所論は、原判決が上告人の担保を条件とする仮執行免脱の宣言を求める申立につ

いて何らの判断もしていない点に審理不尽の違法があるというが、原判文上明らか

なとおり、原審は、民訴法一九六条を適用してその主文のとおりの判決をしている

のであつて、所論仮執行免脱の必要を認めず、その宣言をしなかつたことが明らか

であるから、右につき何らの判断もしていないことを前提とする所論は、すでに前

提を欠き採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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裁判官 田 中 二 郎

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